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免責不許可事由をリスト化

免責不許可事由は自己破産手続きしようとした人を対象に、以下のような項目に該当する場合はお金の免除は認可しないといった概要を指したものです。

 

ですから、極言するとすれば返すのが全くできない場合でもこの免責不許可事由にあたっているならば借金の帳消しを認めてもらえないような可能性があるということです。

 

ですから自己破産を申し立て、借金の免責を勝ち取りたい方における、最も大きな強敵がいわゆる「免責不許可事由」ということになるのです。

 

これらは主な免責不許可事由をリスト化したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで、過度にお金を乱費したり、莫大な借金を抱えたとき。

 

※破産財団となるはずの財産を秘匿したり破棄したり債権を持つものに損失となるように売り払ったとき。

 

※破産財団の負担を意図的に多く報告したとき。

 

※破産の責任を負うのに、それらの貸方になんらかの利益を与える意図で資本を渡したり、弁済期より前に支払った場合。

 

※前時点において返済できない状態にもかかわらず現状を偽り債権を有する者を信じさせて続けて融資を提供させたり、クレジット等により換金可能なものを買った場合。

 

※ウソの債権者名簿を裁判所に提出した場合。

 

※返済の免除の申し立てから前7年以内に借金の免除を受理されていた場合。

 

※破産法のいう破産申請者に義務付けられた内容に反した場合。

 

以上の8つの点に含まれないことが要件とも言えますが、これだけを見て詳しい実例を想像するには経験がないと簡単ではありません。

 

さらにまた、頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」と書いていることでも想像できますが、ギャンブルといってもそれ自体は具体的な例のひとつであるだけでギャンブルの他にも実際例として書いていない状況が非常に多いということなのです。

 

実例として書かれていない状況の場合は、ひとつひとつのパターンを挙げていくときりがなくなってしまい例を定めきれないものや昔に残っている裁判の判決に基づく事例が含まれるのでひとつひとつの申請がその事由に当たるかどうかは一般の人には通常には判断が難しいことがほとんどです。

 

しかし、まさか自分がこれになっているなどと夢にも思わなかった人でも免責不許可の判定が一回出されたら、判決が変更されることはなく返済の責任が消えないだけでなく破産者としての社会的立場を受け続けることになってしまうのです。

http://blog.livedoor.jp/myokomiyoko/

ということから、免責不許可の悪夢を防ぐために破産手続きを検討している際にちょっとでも不安を感じる点や理解できない点があったら、すぐに専門の弁護士に声をかけてみて欲しいと思います。