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任意整理による解決

特定調停という手段も任意整理による処理と変わりなく、それぞれの債権者への借金の返済を継続することを選択した債務の整理の方法になります。

 

わかりやすくいうと裁判所が行う借金整理となります。

 

特定調停という方法も任意整理による解決と似ていますが自己破産と異なり特定の負債のみをまとめていくことができますので他に保証人が関係している負債を除いて検討したい際や住宅ローンの分を別として整理したい際なども検討することもできますし築き上げてきた財産を放棄してしまうことが求められていないためクルマや土地などの自分名義の財産を所有していて、手放してしまいたくない状況においても活用可能な借金整理の手続きとなっています。

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手続き後返済が必要となる額と実際の収入額をかんがみて、ある程度返済の目処が立てられる場合においてはこの手続きを進めていくほうが良いといえますが破産宣告のように負債自体がクリアになるというわけではありませんので、借りている量がだいぶある場合などは現実問題としてこの手続きを踏むのは困難だということになるでしょう。

 

さらに、この方法だと裁判所が間に入ってくるので弁護士などのプロに関わってもらわなくてもリスクが増える心配がないことや、手続きのコストを低くおさえられるという利点はあるのですが取り立てに対し債務者自らが説明する必要がある点に加え文字通り裁判所に数回足を運ぶ必要があるなどといった要素もあります。

 

くわえて、任意整理による方法に対して最終的に和解に達しないような際は金利を全部含めた金額で支払っていかなければならない点や最終的にそれら債務者に対し返していく額が任意による整理と比べて割増しになる場合が多い等の点もあります。